一般社団法人 Heart Saver Japan 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人を一般社団法人Heart Saver Japan(以下「本法人」)と称する。
(目的)
第2条 本法人は、わが国の保険・医療・福祉に寄与するために、病院前救護における一般市民の観察・処置能力の向上を通じ、外傷や心肺停止患者の救命率の向上と早期社会復帰を図ることを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
(1) 一般市民及び医療従事者等を対象とした各種研修会、各種講習会の開催
(2) セミナー、講演会、出版物の発行、インターネットを利用した情報提供等による普及啓発活動
(3) 病院前救護に関する調査研究の実施
(4) 病院前救護に関する各種装備の開発及び普及
(5) 国内外における関係諸団体との交流、協力活動
(6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(主たる事務所)
第3条 本法人は、主たる事務所を 東京都多摩市永山七丁目3番地1国士舘大学体育学部ウィルネスリサーチセンター内に置く。
(公告方法)
第4条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示して行う。
(機関の設置)
第5条 本法人は、社員総会、理事のほか、以下の機関を設置する。
(1)理事会
(2)監事
第2章 会員及び社員
(会員)
第6条 本法人の会員は次の2種とする。
(1)正 会 員 本法人の主旨に賛同して入会した個人または団体とする。
(2)賛 助 会 員 本法人の主旨に賛同して本法人の事業を賛助するために入会した個人または団体とす
る。
2 本法人の会員になろうとする者は、本法人所定の申請書を提出し、入会手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに、正会員または賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 本法人の会費は、本定款施行細則(以下「細則」という)に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができ、退会しようとする者は、退会届を本法人に提出しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議を経て除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款及び細則に違反した場合
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の主旨に反する行為を行った場合
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又はかいいんである団体が解散したとき
(2)総正会員の同意があった場合
(会員の資格の得喪に関する規定)
第11条 第6条及び第7条の規定に基づき本法人の正会員として理事会の承認を受けた者をもって、一般者社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という)上の社員とする。
2 社員はいつでもその社員たる資格を辞することができ、辞任しようとする者は、辞任届を当法人の事務所に提出しなければならない。
3 前項の場合によるほか、当法人の社員は、以下の事由により、その社員たる資格を喪失する。
(1) 第8条乃至第10条に規定する当法人の会員資格の喪失事由に該当するに至った場合
(2) 総社員の同意があった場合
第3章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
1 理事長 1名
2 副理事長 2名
3 理事 10名
4 監事 1名
5 本部事務担当 3名(事務局長1名、事務局長補佐2名)
第7条 本会の役員は次の規定により選出する。
1 理事は理事長が指名し、委嘱する。
2 本部事務担当は理事長が指名し、委嘱する。
第8条 役員の職務。
1 理事長は会務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐する。また、理事長がその職務を遂行できないとき、それを代行する。
3 理事は本会の運営にかかる重要事項を審議する。
4 理事は、本会の運営に必要な事項を審議するほか、開催されるコースの質を評価し、必要と認めた場合には指導または助言を行う。
5 監事はHSJの運営ならびに資金収支が適切であるか否かを監査する。
6.本部事務担当は、HSJ運営に関わる本部事務を担当すると共に、ホームページやメーリ
ングリストの管理を行う。
第9条 役員になるものは医師または救急救命士、その他の職種により構成する。
第10条 退任を申し出た役員または、職務の履行が不十分とされた役員または、本会の威信を失墜させた役員は理事会の議を経て解任される。
役員が死亡した場合は自動的に解任される。
第4章 理事会
第11条 理事長、副理事長、理事で理事会を構成する。
第12条 理事会は本会の運営、事業に係るすべての重要事項を審議決定する。
第13条 年1回、定例理事会を開催する。理事会は理事長が招集して議長を務める。
第14条 理事長が必要と認めるとき、また理事3名以上の要請があるとき、理事長は臨時理事会を開催しなければならない。臨時理事会は持ち回り審議またはメーリングリスト上で開催することができる。
第15条 理事はHSJコースのカリキュラム、コース開催要件、資格認定等、HSJの質の管理にかかるすべての事項を審議決定すると共に、HSJにおいて開催されるコースの質を評価し、必要と認めた場合には指導または助言を行う。
第16条 理事会は過半数の参加をもって成立するものとする。
第5章 コース運営
第17条 コース開催の際には、CMD(コースメディカルディレクター)、CC(コースコーディネェター)を置く
第18条 CMDは医療資格者(医師、看護師、救急救命士等)とし、コースの質を確保する
第19条 CCはコースの運営責任者とする
第6章 会計(別に定める)
会計(別に定める)
第17条 収入
第18条 予算
第19条 収支決算
第20条 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第7章 規約の改定
第21条 本規約の改定は理事会の議決による。
本規約は平成18年4月1日より施行する